公益財団法人大阪YWCAは、「特定公益増進法人」に認定されており、みなさまからの当財団への寄付金(募金、賛助金を含む)は、税制上の軽減措置の対象となります。
確定申告の際、@一般的により減税効果の高い「税額控除」と、A従来から特定公益増進法人に対して適用されていた「所得控除」のどちらか有利なほうを選んで、寄付金控除を受けることができます。@の「税額控除」を選択することによって、多くの場合、所得税の還付金額が増えます。これらは、2011年6月に施行された新しい寄付税制度によるものです。
◆個人様による寄付の場合のシュミレーション (年収500万円の世帯を想定)
@「税額控除」
寄付金の年間総額が2,000円を超える場合、その超える金額の40%がその年の所得税額から控除されます。
例:50,000円を寄付した場合
(50,000円−2,000円)×40%=19,200円
*寄付金の額は総所得金額等の40%が上限となります。
*税額控除は所得税額の25%が上限となります。
A「所得控除」
寄付金の年間総額から2,000円を引いた額が寄付金控除として所得から控除されます。
例:50,000円を寄付した場合
(50,000円−2,000円)×10%(この場合の所得税率)=4,800円
■この場合、@の「税額控除」を選択した方が、14,400円有利になります。
@の場合、確定申告の際に、当法人が発行する1)「寄付金領収書」 と2)「税額控除に係る証明書の写し」が必要となります。
1)は寄付をいただいた都度お渡しいたします。
2)は下記からダウンロードできます。
税額控除に係る証明書(令和4年7月23日まで)[30KB]
税額控除に係る証明書(令和4年7月24日から)[13KB]
■住民税
各自治体が、それぞれ定めた条例により、個人住民税についても寄付金控除の対象となる場合があります。住所地の自治体へお問い合わせください。
■控除をうけるためには、確定申告が必要です。年末調整では控除を受けることができませんのでご注意ください。
■確定申告の際、控除の対象となる寄付金は、前年1月1日から12月31日までのご寄付分となります。
◆寄付金控除等の対象となるもの
寄付金、指定募金、賛助費、会員維持費
◆寄付金控除等の対象とならないもの
大阪YWCA会員会費、チャリティーコンサート等のイベント参加費、
街頭募金 |