1.法人税
支出された寄付金について、以下の額を限度として損金算入することができます。
(1)(所得基準額+資本基準額)×1/2
*所得基準額=所得金額×5/100
*資本基準額=資本金等の額×当期月数/12×2.5/1,000
(2)(所得基準額+資本基準額)×1/2
*所得基準額=所得金額×2.5/100
*資本基準額=資本金等の額×当期月数/12×2.5/1,000
(1)の限度額により損金算入されなかった部分について、他の寄付金と合わせてこの限度額まで損金算入できます。
■領収書の発行について
ご寄付をいただいた都度領収証を発行いたしますが、確定申告の際に別途証明書を希望される方には証明書を発行いたしますのでお申し出ください。寄付金の受領日は、当法人で入金が確認できた日とさせていただきます。12月末に金融機関等からのお振込でご寄付いただいた場合、受領日が翌年になることがありますのでご了承ください。
■寄付金控除を受けるには、所轄税務署での確定申告が必要です。その際、当法人が発行した領収書もしくは証明書の添付が必要となります。
■以下に掲げるものは控除の対象にはなりませんのでご注意ください。
*大阪YWCA会員会費
*チャリティーコンサートなどのイベント参加費
*街頭やイベント会場での募金
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