【寄付金に係る税制優遇制度について】
■法人様による寄付の場合 法人様からのご寄付は、「特定公益増進法人に対する寄附金」として、一般の寄付金とは別枠で、次のいずれか少ない金額が損金に算入されます。 @特定公益増進法人に対する寄附金の合計額 A特別損金算入限度額 (資本金等の額×当期の月数/12×0.25%+所得金額×5%)×1/2
◆寄付金控除等の対象となるもの 寄付金、指定募金、賛助費、会員維持費
◆寄付金控除等の対象とならないもの 大阪YWCA会員会費、チャリティーコンサート等のイベント参加費、 街頭募金
社会貢献活動の活動資金を生み出すためバザーを開催しています。企業の製品のご寄付や社内での物品寄付の呼びかけなどご協力をお願いします。
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